コラム2017年02月13日 【今週の専門用語】 親族等特殊関係者(2017年2月13日号・№678)
親族等特殊関係者
社会福祉法上は理事(役員)の親族等特殊関係者として、3親等内の親族などとされており(改正社会福祉法44条⑥)、具体的には3親等内の血族及び3親等内の姻族が該当する。一方、税法上は役員と親族関係にある者などとされている(措令26条の17⑥)。具体的には6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とされ、社会福祉法の要件よりも厳しくなっている。なお、税法だけでなく社会福祉法も理事の親族等特殊関係者が理事の総数の3分の1を超えてはならないとされている。
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