資料2017年03月27日 【税務通達等】 「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年3月3日)
徴徴6-1
徴管3-7
平成29年3月3日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
なお、平成28年度の税制改正後の国税通則法第9条の2については、平成29年1月1日以後に行われる合併等について適用される。
(趣旨)
平成28年度の税制改正における法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設により、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
別紙(PDFファイル/245KB)
PDFファイルを表示(20170327_01.pdf)
徴管3-7
平成29年3月3日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
なお、平成28年度の税制改正後の国税通則法第9条の2については、平成29年1月1日以後に行われる合併等について適用される。
(趣旨)
平成28年度の税制改正における法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設により、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
別紙(PDFファイル/245KB)
PDFファイルを表示(20170327_01.pdf)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















