コラム2017年12月04日 【今週の専門用語】 需給事情による減点補正(2017年12月4日号・№717)
需給事情による減点補正
所在地域の状況により固定資産評価を減価するもので、「建築様式が著しく旧式となっている非木造家屋」、「所在地域の状況によりその価格が減少すると認められる非木造家屋等」が適用対象である(総務省告示の固定資産評価基準第2章第3節六)。なお、市町村における具体的な適用事由には、交通不便(中心市街地から離れた交通の便の悪い地域に所在すること)、山間僻地、人口密度(人口密度が低い地域に所在すること)、宅地価格(宅地価格が低廉な地域に所在すること)などがある。
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