コラム2018年04月23日 【今週の専門用語】 特定法人である内国法人(2018年4月23日号・№736)
特定法人である内国法人
電子申告義務化の対象となる法人のこと。具体的には、①事業年度開始時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人、②保険業法に規定する相互会社、③投資法人(①に掲げる法人を除く)、④特定目的会社(①に掲げる法人を除く)、が該当することになる(法法75条の3②一~四)。これらの法人は電子申告義務化の対象になるのみならず、所轄税務署長に届出書を提出することも求められる(法規36条の3の2)。
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