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会計ニュース2006年01月06日 自己新株予約権は純資産の部の新株予約権から直接控除 ASB・会社法による新株予約権などの会計処理の取扱いを公表

 企業会計基準委員会(ASB)は12月27日、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表した。同実務指針では、会社法で新たに示された自己新株予約権に関する会計処理などが手当てされている。具体的には、自己新株予約権の取得時は、取得した自己新株予約権の時価に取得時の付随費用を加算して取得価額を算定。保有時は、取得原価による帳簿価額を、純資産の部の新株予約権から原則として直接控除することになる。会社法施行日後に発行の決議のあった会社法による新株予約権及び新株予約権付社債から適用する。
 また、自己新株予約権については、会社法施行日前に発行の決議があった旧商法による新株予約権を取得した場合についても適用される。
 なお、併せて改正実務対応報告第1号「旧商法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」も公表されている。

http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/cb/

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