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解説記事2018年12月24日 【資料解説】 平成31年度税制改正大綱が決定(2018年12月24日号・№768)

資料解説
寡婦控除の見直しは来年度以降も検討
平成31年度税制改正大綱が決定

 与党は12月14日、平成31年度税制改正大綱を決定した。住宅ローン減税の拡充や車体課税の見直しなど、減税色の強いものとなった。与党間で最後まで調整が続いた未婚の1人親については、個人住民税の非課税措置の対象に加えることで結論を先送りにした。具体的には、児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、現に婚姻をしていない者が対象(前年の合計所得金額が135万円までの者に限る)。平成33年度分以後の個人住民税について適用されるが、寡婦控除の見直し自体は引き続き来年度の税制改正でも検討するとされている。
医療用機器の特別償却制度は2年延長  平成31年度税制改正では昨年の事業承継税制の抜本的な見直しといった大きな改正は少なく、実務的には昨年度に引き続き見直される小規模宅地特例のほか、個人版事業承継税制の創設や研究開発税制の見直しなどが注目されるにとどまりそうだ。
 各省庁等の税制改正要望の主だった結果をみると、法人税関係では、役員の業績連動給与に係る損金算入手続きの見直しのほか、事業再編を円滑化するための組織再編税制における適格要件の見直しや連結法人に係る国税関係手続の簡素化等が行われることになった。特別償却制度関係では、船舶の特別償却制度や被災代替資産等の特別償却制度については見直しを行った上で2年延長される。医療用機器の特別償却制度も2年延長が決まった。
つみたてNISAの制度期限延長は認めず  所得税関係では、NISA制度の恒久化や、つみたてNISAの制度期限(2037年)の延長は認められなかったものの、利便性向上のための見直しが行われる。例えば、現行、NISA口座保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合、すでにNISA口座で保有している商品は課税口座に払い出されることになり、その後帰国してもNISA口座に戻すことはできない。このため、NISA口座保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合など、日本を離れている場合であっても引き続きNISA口座を利用できるようにする。また、民法改正により成年年齢が平成34年4月1日から18歳に引き下げられることを踏まえ、NISA制度の利用開始年齢も18歳に引き下げられる。そのほかでは、ストックオプション税制の適用対象者の拡大が行われる。
 また、相続税関係では事業承継税制の適用手続きの見直し、登録免許税関係では、土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置が2年延長される。

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