コラム2019年04月01日 【今週の専門用語】 建物収去義務(2019年4月1日号・№781)

建物収去義務  借地上に賃借人が建物を建築する前提で土地賃貸借契約を締結する場合には、その契約条項に契約終了の際に賃借人が建物を取り壊して更地として賃貸人に返還する旨が盛り込まれることがある。ただ、借地権の存続期間が満了した場合で契約の更新がないときは、賃借人は賃貸人に対して建物を買い取ることを請求することができる(借地借家法13条)。もっとも、賃料未払などにより契約が解除された場合には、賃借人による建物の買取請求権は認められない(最高裁昭和35年2月9日判決)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索