コラム2019年04月22日 【かこみコラム】 取締役に報酬決定を再一任しているケースはその旨を記載(2019年4月22日号・№784)
取締役に報酬決定を再一任しているケースはその旨を記載
「企業内容等の開示に関する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)が1月31日に公布され、役員報酬については、2019年3月期から、報酬決定プロセスの客観性・透明性のチェックを可能とするため、決定の枠組みについて開示することが求められることになった。具体的には、①算定方法の決定権者、その権限や裁量の範囲、②報酬委員会がある場合にはその位置付け・構成メンバー、③取締役会・報酬委員会の報酬決定に関する具体的活動内容などとなっている。
この点、気を付けなければならないのは、取締役会の決議によって報酬決定の全部又は一部を取締役に再一任している場合だ。このようなケースについては、その旨を記載することとされているので留意したい。
この点、気を付けなければならないのは、取締役会の決議によって報酬決定の全部又は一部を取締役に再一任している場合だ。このようなケースについては、その旨を記載することとされているので留意したい。
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