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税務ニュース2003年03月21日 租置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについてを公表 改正後の通達をとりまとめ

 国税庁は3月20日、資産課税課情報 第9号「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)をホームページ上に公表した。これは、平成14年5月28日付課資4-301ほか一課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の改正を行っているが、改正後の通達をとりまとめたものである。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1584/01.htm

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