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税務ニュース2006年10月23日 移転価格算定方法でPS法、TNMM件数が増加傾向(2006年10月23日号・№184) 国税庁、平成17事務年度「APAレポート」を公表

移転価格算定方法でPS法、TNMM件数が増加傾向
国税庁、平成17事務年度「APAレポート」を公表


国税庁は10月17日、平成17事務年度の「相互協議を伴う事前確認の状況(APAレポート)」を公表した。それによると、相互協議事案129件のうち移転価格に関するものが119件(事前確認に係るもの92件)で、相互協議を伴う事前確認の合意件数は65件だった。移転価格算定方法では利益分割法(PS法)が12件、取引単位営業利益法(TNMM)が9件と増加傾向にある。
 なお、事前確認事案で合意に至るまでの処理期間は、1件当たり平均で約2年となっている。

移転価格関係が92%占める
 事前確認制度とは、納税者が申し出た独立企業間価格の算定方法等の合理性を税務当局が検証し、確認を与えた場合、その内容に基づき申告を行う限り、移転価格税制を行わない制度のこと。
 平成17事務年度の相互協議事案の発生件数は129件(前事務年度90件)に増加、そのうち移転価格税制に関するものは119件、事前確認に係るものは92件だった。
 また、相互協議を伴う事前確認の合意件数は、過去最高の65件となったが、1件当たりの処理期間には平均で約2年を要している。なお、国税庁では、今後、処理期間の短縮に取り組む方針を示している。
 合意事案を納税者の業種別でみると、製造業が31件、卸売・小売業が27件、サービス・金融業等が7件となっている。前事業年度と比較すると卸売・小売業が13件から27件と倍増している。
 なお、合意に至った対象取引は、棚卸取引が55件、役務提供取引が30件、ロイヤルティ、グローバルトレーディング取引等が20件となった。特に役務提供取引の合意件数は、前事業年度(12件)から2.5倍の増加となっている。

移転価格算定方法ではTNMMが9件
 移転価格算定方法では、原価基準法(CP法)が20件、利益分割法(PS法)が12件と増加傾向にある。PS法とは、無形資産など比較対象がない取引の場合において、親子法人の利益を合算したうえ、貢献度合いで按分する方法で、今後さらなる増加が予想されている。
 また、平成16年度税制改正で導入され、国際的に使用されている「取引単位営業利益法」(TNMM:法人の営業利益率を同業種の法人の営業利益率と比較する方法)の件数は9件となった。
 合意事案を地域別にみると、米州(アメリカ、カナダ、メキシコ)が29件、アジア・大洋州が27件、ヨーロッパ等が9件だった。特にアジア・大洋州では、企業の製造拠点の移転などから、平成13事務年度に比べて約5倍増加している。


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