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税務ニュース2007年01月25日 「前月末日から起算した一年前の日」は1年前の応当日 国税庁、平成18年度改正に伴い事務運営指針を改正

 国税庁は、平成18年12月25日付で「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部改正を行った。これは、平成18年度税制改正における国税通則法の改正で、法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度が創設されたことに伴うもの。
 具体的には、通則法施行令27条の2第2項に規定されている「法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日」が1年前の応当日であることを明確化(例えば「前月の末日」が6月30日の場合、「一年前の日」は前年の6月30日)している。
 なお、この規定は、平成19年1月1日以後に法定納期限が到来するものから適用されている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/h18/5416/index.htm

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