会社法ニュース2007年04月30日 上場規則に「企業行動規範」制定など直ちに実施へ(2007年4月30日号・№209) 東証、「上場制度総合整備プログラム2007」を公表
上場規則に「企業行動規範」制定など直ちに実施へ
東証、「上場制度総合整備プログラム2007」を公表
東京証券取引所は4月24日、上場制度整備懇談会の中間報告(本誌205号12頁参照)を踏まえ、「上場制度総合整備プログラム2007」を公表した。
位置付けと概要 「2007」は、懇談会の提言を踏まえて、昨年6月に公表された上場制度総合整備プログラム(本誌169号10頁参照)の内容を見直したものである。プログラム中「直ちに実施する事項」「具体案の策定に向け問題点の整理を行う事項」「検討に着手する事項」は、「2007」では、①「直ちに実施する事項(第一次実施事項)」、②「具体案を検討のうえ実施する事項(第二次実施事項)」、③「検討を継続する事項」に編み直された。それぞれ、①は速やかに制度要綱を取りまとめ、または要請を実施する事項、②は2007年度中に制度要綱を取りまとめ、または要請を実施するため、詳細につき有識者らと検討を行う事項、③は基礎的な問題点の洗出しなど実現に向けた検討を継続的に行う事項で、内容によっては懇談会での検討がなされるものである。
「2007」では大きく5部構成が採られており、(1)企業行動に関する制度の整備、(2)市場制度の整備、(3)上場規則の実効性の確保に向けた制度の整備、(4)多様な商品の上場に向けた対応、(5)その他とされている。
「直ちに実施する事項」をみると、(1)では、①MSCBや第三者割当増資に係る開示の充実、②金融商品取引法に対応した中間決算短信と四半期財務・業績概況の開示の統合、③内部統制報告制度に係る上場管理方針等の公表、④「企業行動規範」の上場規則上の制定などがある。
④は、上場会社に要請してきた事項や買収防衛策の導入等に係る「尊重事項」を再整理するもの。特に新興市場における上場会社の品質向上の観点からは、会社法上の大会社以外の会社でも(イ)会計監査人等の設置、(ロ)内部統制システムの決定を義務付け、株主数1,000人未満の会社でも(ハ)株主総会参考書類をすべての株主に交付させる方針である。
(3)では、違反行為に対する制裁金の具体的検討が開始される。また、上場廃止基準には抵触しないが重大な上場規則違反があった問題銘柄について、既存の市場からは移して管理する制度整備を行う。
その他の整備方針 これらのほか、種類株式の制度整備について「議決権種類株式」の上場要件の検討が開始され、また、売買単位の見直しについては、平成21年の株券電子化制度導入時点から一定の移行期間で1単元を100株または1,000株に集約することを目標とし、関係者との調整が進められる。
東証、「上場制度総合整備プログラム2007」を公表
東京証券取引所は4月24日、上場制度整備懇談会の中間報告(本誌205号12頁参照)を踏まえ、「上場制度総合整備プログラム2007」を公表した。
位置付けと概要 「2007」は、懇談会の提言を踏まえて、昨年6月に公表された上場制度総合整備プログラム(本誌169号10頁参照)の内容を見直したものである。プログラム中「直ちに実施する事項」「具体案の策定に向け問題点の整理を行う事項」「検討に着手する事項」は、「2007」では、①「直ちに実施する事項(第一次実施事項)」、②「具体案を検討のうえ実施する事項(第二次実施事項)」、③「検討を継続する事項」に編み直された。それぞれ、①は速やかに制度要綱を取りまとめ、または要請を実施する事項、②は2007年度中に制度要綱を取りまとめ、または要請を実施するため、詳細につき有識者らと検討を行う事項、③は基礎的な問題点の洗出しなど実現に向けた検討を継続的に行う事項で、内容によっては懇談会での検討がなされるものである。
「2007」では大きく5部構成が採られており、(1)企業行動に関する制度の整備、(2)市場制度の整備、(3)上場規則の実効性の確保に向けた制度の整備、(4)多様な商品の上場に向けた対応、(5)その他とされている。
「直ちに実施する事項」をみると、(1)では、①MSCBや第三者割当増資に係る開示の充実、②金融商品取引法に対応した中間決算短信と四半期財務・業績概況の開示の統合、③内部統制報告制度に係る上場管理方針等の公表、④「企業行動規範」の上場規則上の制定などがある。
④は、上場会社に要請してきた事項や買収防衛策の導入等に係る「尊重事項」を再整理するもの。特に新興市場における上場会社の品質向上の観点からは、会社法上の大会社以外の会社でも(イ)会計監査人等の設置、(ロ)内部統制システムの決定を義務付け、株主数1,000人未満の会社でも(ハ)株主総会参考書類をすべての株主に交付させる方針である。
(3)では、違反行為に対する制裁金の具体的検討が開始される。また、上場廃止基準には抵触しないが重大な上場規則違反があった問題銘柄について、既存の市場からは移して管理する制度整備を行う。
その他の整備方針 これらのほか、種類株式の制度整備について「議決権種類株式」の上場要件の検討が開始され、また、売買単位の見直しについては、平成21年の株券電子化制度導入時点から一定の移行期間で1単元を100株または1,000株に集約することを目標とし、関係者との調整が進められる。
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