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会計ニュース2007年10月03日 文部科学省、学校債を発行する学校法人の財務諸表等規則案を公表 金融商品取引法により学校債も有価証券に定義

 文部科学省は10月3日、「私立学校法施行規則の一部を改正する省令」案および「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」案を公表した。金融商品取引法が平成19年9月30日から施行されているが、同法では一定の要件に該当する学校債が「有価証券」として定義されている。このため、学校債を発行する学校法人等については、有価証券届出書等の書類を作成するとともに開示が義務付けられることになった。
 今回公表された「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」案では、有価証券発行法人が作成する貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および附属明細書の用語、様式および作成方法を定めている。10月22日まで意見募集し、10月末までには施行する予定だ。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000281&OBJCD=100185&GROUP=

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