税務ニュース2008年02月04日 パキスタンとの間で配当・使用料・利子の限度税率を明確化(2008年2月4日号・№245) 政府、パキスタンとの間で新租税条約を署名
パキスタンとの間で配当・使用料・利子の限度税率を明確化
政府、パキスタンとの間で新租税条約を署名
日本政府は1月23日、パキスタンとの間で新租税条約を署名した。およそ50年ぶりの全面改訂となる。配当に関する源泉地国の限度税率は、持株割合50%以上であれば5%とする。また、使用料や利子に関しては10%に定められている。そのほか、事業利得の課税方式が帰属方式に改められる。これにより、パキスタンの日本企業についての税負担が軽減されることになる。
今年中に発効なら来年1月から適用 現行のパキスタンとの租税条約は1959年に発効して以来、約50年が経過しており、両国間の事業活動や事業活動の形態に合わなくなっている。このため、全面的な見直しを行うことにしたものだ。
まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。
そのほか、技術上の役務に対する料金について、源泉地国の限度税率が10%に定められている。
今後、両国においてそれぞれの承認手続を経て発行することになるが、新条約が2008年12月31日以前に発効する場合、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
政府、パキスタンとの間で新租税条約を署名
日本政府は1月23日、パキスタンとの間で新租税条約を署名した。およそ50年ぶりの全面改訂となる。配当に関する源泉地国の限度税率は、持株割合50%以上であれば5%とする。また、使用料や利子に関しては10%に定められている。そのほか、事業利得の課税方式が帰属方式に改められる。これにより、パキスタンの日本企業についての税負担が軽減されることになる。
今年中に発効なら来年1月から適用 現行のパキスタンとの租税条約は1959年に発効して以来、約50年が経過しており、両国間の事業活動や事業活動の形態に合わなくなっている。このため、全面的な見直しを行うことにしたものだ。
まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。
そのほか、技術上の役務に対する料金について、源泉地国の限度税率が10%に定められている。
今後、両国においてそれぞれの承認手続を経て発行することになるが、新条約が2008年12月31日以前に発効する場合、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
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