税務ニュース2008年03月03日 逓増定期保険の改正通達は平成20年2月28日以後の契約から適用 国税庁、保険期間満了時年齢45歳超で支払保険料1/2が損金不算入に
国税庁は2月28日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるものについて、支払保険料の1/2に相当する金額を資産計上することなどが示されている。注目された改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料に適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例によるとされている。今回の通達改正に伴い、改正前の逓増定期保険契約についての遡及適用は行われないことになる。したがって、改正前の契約による今後の支払保険料についても、従前の取扱いどおりとなる。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/publiccomment/6466/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/publiccomment/6466/01.htm
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