会計ニュース2008年04月08日 監査報告書の日付は定時株主総会後から関与先での監査終了日に 会計士協会、監査報告書の日付に係る監査上の留意点を公表
日本公認会計士協会は4月4日、リサーチ・センター審理情報№25「監査報告書の日付に係る監査上の留意点について」を公表した。従来、監査報告書の日付は定時株主総会後の日付とされていたが、3月25日付けで公表した監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」では、定時株主総会後の日付とする規定が削除されている。このため、監査報告書の日付については、「通常、関与先での監査作業終了日」とされる。
しかし、監査報告書の日付後から有価証券報告書の提出日までの期間が現行よりも長くなることから、監査人は、監査報告書の日付後に発生した会社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす会計事象の取扱いについては、①会社が監査報告書を付した財務諸表を作成し直す場合と、②会社が財務諸表ではなく、「経理の状況」における「連結財務諸表等」の「その他」の記載事項として開示する場合がある。①の場合について、監査人は、当該財務諸表を検証したうえで、追記情報の記載の要否を検討し、新たに監査報告書を発行することになるとしている。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_986.html
しかし、監査報告書の日付後から有価証券報告書の提出日までの期間が現行よりも長くなることから、監査人は、監査報告書の日付後に発生した会社の財政状態および経営成績に影響を及ぼす会計事象の取扱いについては、①会社が監査報告書を付した財務諸表を作成し直す場合と、②会社が財務諸表ではなく、「経理の状況」における「連結財務諸表等」の「その他」の記載事項として開示する場合がある。①の場合について、監査人は、当該財務諸表を検証したうえで、追記情報の記載の要否を検討し、新たに監査報告書を発行することになるとしている。
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