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会社法ニュース2008年08月04日 日証協、証券化商品販売で「中間報告」をまとめる(2008年8月4日号・№269) 情報開示の定型化・標準化に向けて共通情報項目リストも提示

日証協、証券化商品販売で「中間報告」をまとめる
情報開示の定型化・標準化に向けて共通情報項目リストも提示

本証券業協会は7月24日、証券化商品の販売に関する自主規制規則の制定を目的として設置した「証券化商品の販売に関するワーキング・グループ」(WG)が取りまとめた「中間報告」を公表した。

自主規制規則制定に向け「基本的な方向性」  中間報告は、「金融・資本市場競争力強化プラン」での言及や4月2日に公表・適用された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の改正等を踏まえ、証券化商品の原資産の追跡可能性(トレーサビリティ)の確保・改善に資する自主規制規則制定に向けての「基本的な方向性」を示すもの。WG(主査:赤井厚雄モルガン・スタンレー証券証券化商品部マネージングディレクター)は、今年3月27日の初会合以降、6月24日まで計7回の会合を開催し、今般の中間報告取りまとめに至った。

対象となる証券化商品  中間報告によると、WGによる検討対象は監督指針の対象となる証券化商品で、一部を除くほぼすべての証券化商品が該当する。具体的に除かれるのは、「販売者に規制を課さずとも、明らかにTraceabilityの確保に問題がないと思われる」もので、(1)形式的には証券化商品の形態をとるが、集団投資スキームとはいえないもの、(2)実質的にも証券化商品に分類でき、集団投資スキームではあるが、リスクの所在が明らかなもの、(3)実質的にも証券化商品に分類でき、集団投資スキームではあり、かつ、リスクの所在が必ずしも明らかとはいえないが、投資家に販売しないもの、(4)仕組み債、(5)ファンドマネージャー等が投資・運用対象を調査分析したうえで投資・運用を行っているほか、投資・運用内容について、投資家への報告が義務付けられているもの。これら以外に除外される商品の詳細については、秋以降の課題とされた。

統一情報開示フォーマット(仮称)の制定  また、自主規制規則の実効性を担保し、販売者が社内態勢整備を進めるにあたりベースとなる具体的コンテンツの提供のため、「統一情報開示フォーマット(仮称)」の策定が企図されている。フォーマットは、原資産の内容やリスクに関する情報を定型化・標準化するための共通の「目線」として策定されるもの。これによりフォーマットが未統一であり、かつ開示情報の項目・定義が異なるといった現状を改善する。
 中間報告では、この叩き台となる「共通情報項目リスト」「CMBS開示項目素案」が明らかにされている。
 9月5日以降検討が再開され、11月25日を目途に最終報告案および自主規制規則案の取りまとめを行う方針。成案は来年2月13日を目途に取りまとめられる見込みだ。

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