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会計ニュース2009年02月17日 監査法人ウィングパートナーズに対して金融庁に行政処分の勧告を求める 公認会計士・監査審査会、監査手続きなどが不十分と指摘

 公認会計士・監査審査会は2月17日、監査法人ウィングパートナーズ(東京都渋谷区)に対する行政処分の勧告を金融庁に行った。同審査会の検査結果によれば、①品質管理のシステムの監視が実施されていないことなど、監査法人としての組織的な業務運営が行われていない、②審査も受審せずに監査意見を表明している監査業務など、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務が広範にみられる、③会計上の見積り及び継続企業の前提など重要な判断に関して実施した監査手続が著しく不十分であることを看過しているなど、審査態勢は極めて不適切である、④日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘事項について、改善の取組みが著しく不十分であるなどとしている。同監査法人は、平成20年10月末時点で16社の上場会社の監査を行っている。

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/wp.pdf

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