会社法ニュース2003年05月23日 監査役協会・監査報告書のひな型を一部改正 競業取引の条文ズレによる修正で内容の変更はなし
日本監査役協会の監査法規委員会は5月16日、「監査報告書のひな型」を一部改正した。4月1日に施行された商法施行規則のうち、競業取引等についての監査に関する記載が第109条から内容の変更なしに第133条へと繰り下がったことによるもの。
監査役会の監査報告書上への記載において、競業取引等について監査に関する記載を定める条文を表記する場合には、改正後の「商法施行規則第一三三条第一項」とすることになる。なお、4月1日から適用されることになる。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns030521.pdf
監査役会の監査報告書上への記載において、競業取引等について監査に関する記載を定める条文を表記する場合には、改正後の「商法施行規則第一三三条第一項」とすることになる。なお、4月1日から適用されることになる。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns030521.pdf
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