税務ニュース2009年05月22日 政府、カタールとの間で国際運輸業の所得に対して課税の相互免除 平成21年7月1日以後に開始する各課税年度について適用
政府は5月21日、カタール国政府との間で国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する書簡を交換した旨を公表した。書簡では、わが国とカタール国との間で、相手国の居住者が営む企業が船舶または航空機を国際運輸に運用することについて、日本国側では、国内法に従い所得税、法人税、住民税および事業税を、カタール国側では、所得税、法人税、その他のすべての所得に対する租税をそれぞれ免除することとしている。課税の相互免除は、平成21年7月1日以後に開始する各課税年度について適用する。
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