税務ニュース2009年07月13日 有価証券の売却翌日の買戻し、損出し目的なら売却損を認めず(2009年7月13日号・№314) クロス取引に係る売却の「直後」の取扱いを確認
有価証券の売却翌日の買戻し、損出し目的なら売却損を認めず
クロス取引に係る売却の「直後」の取扱いを確認
有価証券のクロス取引については、売却の直後に買い戻した場合その売却がなかったものとして取り扱われるが、この「売却の直後」の解釈について、たとえば売却の翌日に同一銘柄を買い戻した場合には、当該「直後」に該当しないのではないかとの疑問が生じる。
しかし、課税当局は、有価証券の買戻しが売却翌日であったとしても、それが損出しを目的とした取引ならば、売却を認めることはできないとしている。
クロス取引で含み損を解消したい…… 評価損を計上できる基準にまで至らないまでも、企業の所有する有価証券に含み損が生じている場合、その含み損を解消(認識)するため、いわゆるクロス取引を検討するケースがあるようだ。クロス取引に係る税務上の取扱いについては、法基通2-1-23の4で定められている。
企業会計においては、「金融商品に関する会計基準」で、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転する要件として、「譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」(9項(3))を掲げており、クロス取引はこの要件を満たさないことから、売買として処理しないとされている(金融商品会計実務指針42・255)。クロス取引に係る上記の法基通2-1-23の4は、会計基準と同様の取扱いを定めていることになる。
買戻しの必要性が問われることに 問題となるのは、当該通達の「同一の有価証券が売却の直後に購入された場合」の「直後」の意味だ。たとえば、上場株式を売却した当日に、同一価格で買戻し(再購入)した場合は、「直後」に該当することになるが、買戻し(再購入)が売却の翌日であれば、「売却の直後」の買戻しに該当しないのではないかとも考えられるところ。
しかし、課税当局は、「同日の売買でない場合でも、直ちにOKとはいえない。翌日に買い戻す必要性があるのか聞くことになる」としている。当局としては短期間の売買により有価証券の含み損を解消(損出し)して、利益圧縮を図る取引については、売却損を認めることはできないということだ。
クロス取引に係る売却の「直後」の取扱いを確認
有価証券のクロス取引については、売却の直後に買い戻した場合その売却がなかったものとして取り扱われるが、この「売却の直後」の解釈について、たとえば売却の翌日に同一銘柄を買い戻した場合には、当該「直後」に該当しないのではないかとの疑問が生じる。
しかし、課税当局は、有価証券の買戻しが売却翌日であったとしても、それが損出しを目的とした取引ならば、売却を認めることはできないとしている。
クロス取引で含み損を解消したい…… 評価損を計上できる基準にまで至らないまでも、企業の所有する有価証券に含み損が生じている場合、その含み損を解消(認識)するため、いわゆるクロス取引を検討するケースがあるようだ。クロス取引に係る税務上の取扱いについては、法基通2-1-23の4で定められている。

企業会計においては、「金融商品に関する会計基準」で、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転する要件として、「譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」(9項(3))を掲げており、クロス取引はこの要件を満たさないことから、売買として処理しないとされている(金融商品会計実務指針42・255)。クロス取引に係る上記の法基通2-1-23の4は、会計基準と同様の取扱いを定めていることになる。
買戻しの必要性が問われることに 問題となるのは、当該通達の「同一の有価証券が売却の直後に購入された場合」の「直後」の意味だ。たとえば、上場株式を売却した当日に、同一価格で買戻し(再購入)した場合は、「直後」に該当することになるが、買戻し(再購入)が売却の翌日であれば、「売却の直後」の買戻しに該当しないのではないかとも考えられるところ。
しかし、課税当局は、「同日の売買でない場合でも、直ちにOKとはいえない。翌日に買い戻す必要性があるのか聞くことになる」としている。当局としては短期間の売買により有価証券の含み損を解消(損出し)して、利益圧縮を図る取引については、売却損を認めることはできないということだ。
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