税務ニュース2009年08月24日 障害者等マル優制度等利用者が資格外になっても国債利子は非課税(2009年8月24日号・№319) 高松国税局、すべての期間に適用
障害者等マル優制度等利用者が資格外になっても国債利子は非課税
高松国税局、すべての期間に適用
高松国税局は6月9日付で、「障害者等のマル優制度等を利用していた者が資格外となった場合の国債の利子の取扱いについて」と題する事前照会の回答を公表した。
国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例の「障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係」では、寡婦である預金者が利子計算期間の途中で再婚した場合でも、満期払戻しまでのすべての期間の利子について非課税となる旨が明らかにされているが、障害者等のマル優制度(措法4条1項)の適用を受けている個人向け国債の利子の場合においても、質疑応答事例と同様、国債の償還日前の利子計算期間の途中で資格外となったとしても、すべての期間の利子について非課税規定の適用がある旨を明らかにしている。
租税特税措置法4条1項では、障害者等に該当する者が公債を「購入する際」に所定の手続を経た場合に同項の適用がある旨が規定されており、障害者等に該当しなくなった場合については特に規定していないため、同項に規定する要件を満たす限り、当該公債の利子計算期間の全部について適用があることなどが理由として挙げられている。
高松国税局、すべての期間に適用
高松国税局は6月9日付で、「障害者等のマル優制度等を利用していた者が資格外となった場合の国債の利子の取扱いについて」と題する事前照会の回答を公表した。
国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例の「障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係」では、寡婦である預金者が利子計算期間の途中で再婚した場合でも、満期払戻しまでのすべての期間の利子について非課税となる旨が明らかにされているが、障害者等のマル優制度(措法4条1項)の適用を受けている個人向け国債の利子の場合においても、質疑応答事例と同様、国債の償還日前の利子計算期間の途中で資格外となったとしても、すべての期間の利子について非課税規定の適用がある旨を明らかにしている。
租税特税措置法4条1項では、障害者等に該当する者が公債を「購入する際」に所定の手続を経た場合に同項の適用がある旨が規定されており、障害者等に該当しなくなった場合については特に規定していないため、同項に規定する要件を満たす限り、当該公債の利子計算期間の全部について適用があることなどが理由として挙げられている。
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