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会計ニュース2010年01月22日 税理士業務の停止の懲戒処分を受けて会計士の会員権利も停止に 会計士協会、3か月の会員権停止の懲戒処分を公表

 日本公認会計士協会は1月21日、鹿谷正則公認会計士に対して、会員権利を3か月停止とする懲戒処分を公表した。理由としては、平成12年分から平成18年分までの自己の所得税の確定申告に当たり、架空の接待交際費等を計上することにより所得金額を不正に28,968,775円圧縮して申告したことにより、財務大臣から税理士業務の停止の懲戒処分を受けたことを挙げている。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1269.html

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