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税務ニュース2010年08月09日 貸倒引当金繰入限度額の計算、担保物権評価額から競売予納金控除可(2010年8月9日号・№366) 競売に係る手続費用相当額=競売予納金の額とするのが相当

貸倒引当金繰入限度額の計算、担保物権評価額から競売予納金控除可
競売に係る手続費用相当額=競売予納金の額とするのが相当

税不服審判所は、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算上、担保物権の評価額から競売手続の予納金の控除が認められるか否かが争われた事案で、競売に係る手続費用相当額は競売予納金額とするのが相当などとして、担保物権の評価額から競売予納金を控除することを認めた(東裁(法)平21第132号)。

担保部分の金額は控除後の残額  審判所は裁決で、貸出金のうち担保権によって担保されている部分の金額について、請求人(申立債権者・担保権者)が債務者から貸出金に関する競売に係る手続費用相当額部分を別途回収する見込みがない場合には、物件の売却価額(評価額)から手続費用相当額を控除した残額とみるとしている。
 そして、裁判所が競売手続上の費用として合理的と認める金額を競売予納金としていることを理由に、競売に係る手続費用相当額は競売予納金の額となると指摘し、「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」(法令96①三)については、売却価額(評価額)からその物件に係る競売予納金の額を控除した額とみるのが相当とした。

立替払いした競売予納金の返還と認定  また、請求人が裁判所から物件の売却代金から競売に係る手続費用相当額の償還を受けていることについては、競売の申立債権者として立替払いをした競売予納金の返還を受けたものと認定。
 当該手続費用相当額は、担保権により担保されている部分の金額とはならないと判断した。

法令96条1項3号に関する原処分庁の主張退ける  原処分庁は以下のように主張したが、審判所は上記の判断を示すことにより退けたものである。
① 法令96条1項3号に規定する「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、貸金等の額のうち、質権等の目的となっている物または権利(担保物)の処分見込額に相当する金額をいうもので、競売予納金を控除することとしていない。同号は、旧法基通9-6-5の取扱いが政令化されたものだが、同通達では、競売費用を見積もり、担保物の処分見込額から控除することとはしていなかった。
② 本件競売予納金のうち一定の金額は手続費用に充てられていることがうかがえるものの、その全額が手続費用に相当する額ともいえないので、競売予納金を手続費用相当額として担保不動産の評価額から控除すべきでない。

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