税務ニュース2010年10月29日 会計検査院、還付加算金の計算期間で意見 申告納税額の過誤納金と同様に
会計検査院は10月20日、財務大臣に対し、法人税および消費税の更正に基づく還付金に係る還付加算金について意見を行った。確定申告後の更正に基づく中間納付額等の還付金に係る還付加算金の計算期間については、申告納税額の過誤納金と同様、税務当局が還付金の発生を認識できないなどの期間を含めないことが公正の見地から適切であると認められとし、改善の必要があるとしている。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa22/pdf/20101020_zenbun_2.pdf
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