会社法ニュース2011年09月13日 共済金の貸付限度額の引上げなど10月1日施行へ 改正中小企業倒産防止共済法の施行日政令が閣議決定
経済産業省は9月13日、平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)の施行期日を定める政令が同日、閣議決定されたと発表した。改正法による改正のうち、共済契約者に対する共済金貸付事由の拡大などはすでに平成22年7月1日に施行されたが、共済金の貸付限度額の引上げ、申込金の廃止、償還期間の上限の延長などについて、今年10月1日に施行されることが決まった。
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