税務ニュース2012年10月22日 生前贈与の把握が調査事務の重点課題に(2012年10月22日号・№472) 平成24事務年度、調査事務関係の特留事項が判明
生前贈与の把握が調査事務の重点課題に
平成24事務年度、調査事務関係の特留事項が判明
平成24事務年度における課税当局(課税部門)の事務運営に係る特留事項(特に留意すべき事項)が判明した。調査事務の充実では、資産運用が多様化・国際化する富裕層への取組が重点課題の1つとされる。課税当局では、富裕層(大口資産家など)について、相続財産(ストック)の確実な把握による相続税の適正課税を実現していくことから、生前の資産運用状況を含めた所得(フロー)の捕捉を重要視。関連法人の申告状況等も視野に入れた連携調査等の実施により組織的な対応を図る方針だ。
また、富裕層に対する調査においては、生前贈与の観点を含めた調査を展開することを確認。資産課税部門の重点課題として、生前贈与の把握に向けた取組も掲げられている。この資産課税部門における富裕層の生前贈与の把握では、贈与税の適正課税を実現するための資料情報を活用した贈与税調査等の実施のほか、以下の点に配意することにより、生前贈与の把握に努めるとしている。
(1)譲渡所得および相続税の調査時における財産移転の把握
譲渡所得・相続税の調査時において、譲渡代金の使途および分割後の財産の帰属を含めた親族間の財産移転の有無の把握
(2)他部門との連携
生前の財産移転の蓋然性が高いと見込まれる富裕層について、他部門の調査において、生前贈与の観点にも着目した調査展開が図られるよう依頼し、生前の財産移転が把握された場合に連絡が受けられるよう連携体制を構築
なお、資産課税部門における国際化に対する取組では、海外取引・海外資産に係る資料情報の収集も課題とされている。具体的には、①効果的・効率的に海外取引・海外資産の保有状況を把握するための有効な資料源の開発、②自動的情報交換資料(租税条約締結国において提出される法定資料で、支払を受ける(対象となる)者の所在地が日本であるもの(株式配当、預金利子、譲渡所得などの資料))や調査で把握した海外取引・海外資産の保有に係る情報を、将来の相続税の適正課税を見据えて、KSKシステムに入力・蓄積することなどに取り組む方針だ。
平成24事務年度、調査事務関係の特留事項が判明
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また、富裕層に対する調査においては、生前贈与の観点を含めた調査を展開することを確認。資産課税部門の重点課題として、生前贈与の把握に向けた取組も掲げられている。この資産課税部門における富裕層の生前贈与の把握では、贈与税の適正課税を実現するための資料情報を活用した贈与税調査等の実施のほか、以下の点に配意することにより、生前贈与の把握に努めるとしている。
(1)譲渡所得および相続税の調査時における財産移転の把握
譲渡所得・相続税の調査時において、譲渡代金の使途および分割後の財産の帰属を含めた親族間の財産移転の有無の把握
(2)他部門との連携
生前の財産移転の蓋然性が高いと見込まれる富裕層について、他部門の調査において、生前贈与の観点にも着目した調査展開が図られるよう依頼し、生前の財産移転が把握された場合に連絡が受けられるよう連携体制を構築
なお、資産課税部門における国際化に対する取組では、海外取引・海外資産に係る資料情報の収集も課題とされている。具体的には、①効果的・効率的に海外取引・海外資産の保有状況を把握するための有効な資料源の開発、②自動的情報交換資料(租税条約締結国において提出される法定資料で、支払を受ける(対象となる)者の所在地が日本であるもの(株式配当、預金利子、譲渡所得などの資料))や調査で把握した海外取引・海外資産の保有に係る情報を、将来の相続税の適正課税を見据えて、KSKシステムに入力・蓄積することなどに取り組む方針だ。
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