会計ニュース2013年03月11日 不正リスク対応、四半期レビューは対象外(2013年3月11日号・№490) 監査部会、不正リスク対応基準の修正案を公表
不正リスク対応、四半期レビューは対象外
監査部会、不正リスク対応基準の修正案を公表
企業会計審議会の監査部会(部会長:脇田良一名古屋経済大学大学院教授)は、昨年12月21日にオリンパスなどの最近の粉飾決算事件を踏まえた「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」を取りまとめ、公表した。
2月28日に開催された監査部会では、公開草案に対して寄せられた意見を踏まえ、不正リスク対応基準の修正案が示された。
公開草案からの大きな変更点としては、四半期レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないため、不正リスク対応基準は四半期レビューには適用されないことが明確化されている。ただし、四半期財務諸表に不正による重要な虚偽の表示の疑義があれば、当然、監査人は四半期レビュー基準にしたがって、追加的手続を実施する旨を改めて確認している。
一方、中間監査については準用し、平成26年9月の中間決算から適用される方向だ。しかし、部会では四半期レビューと同様の取扱いとすべきとの意見が多く寄せられたことから、部会長と事務局である金融庁で再度検討することとされた。ただし、日本公認会計士協会によると、中間監査は年度監査の一環として計画されているものであり、仮に不正リスク対応基準に準用されないとしても実務的な負担は軽減されないとしている。
なお、不正リスク対応基準については金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業(非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除く)に対して適用されるが、特定有価証券発行企業については適用対象外であることも明らかとなっている。
また、公開草案では、監査人は財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には、抜き打ちの監査手続の実施などが必要になると明記されていたが、この“抜き打ちの監査”という表現方法については、見直すべきとの意見が寄せられている。この点、金融庁は、抜き打ちの監査とは予告なしに往査することを意味しており、企業が想定しない要素の1つであると説明。表現方法を若干修正している。
監査部会、不正リスク対応基準の修正案を公表
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2月28日に開催された監査部会では、公開草案に対して寄せられた意見を踏まえ、不正リスク対応基準の修正案が示された。
公開草案からの大きな変更点としては、四半期レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないため、不正リスク対応基準は四半期レビューには適用されないことが明確化されている。ただし、四半期財務諸表に不正による重要な虚偽の表示の疑義があれば、当然、監査人は四半期レビュー基準にしたがって、追加的手続を実施する旨を改めて確認している。
一方、中間監査については準用し、平成26年9月の中間決算から適用される方向だ。しかし、部会では四半期レビューと同様の取扱いとすべきとの意見が多く寄せられたことから、部会長と事務局である金融庁で再度検討することとされた。ただし、日本公認会計士協会によると、中間監査は年度監査の一環として計画されているものであり、仮に不正リスク対応基準に準用されないとしても実務的な負担は軽減されないとしている。
なお、不正リスク対応基準については金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業(非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除く)に対して適用されるが、特定有価証券発行企業については適用対象外であることも明らかとなっている。
また、公開草案では、監査人は財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には、抜き打ちの監査手続の実施などが必要になると明記されていたが、この“抜き打ちの監査”という表現方法については、見直すべきとの意見が寄せられている。この点、金融庁は、抜き打ちの監査とは予告なしに往査することを意味しており、企業が想定しない要素の1つであると説明。表現方法を若干修正している。
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