税務ニュース2013年10月31日 雑誌は消費税の経過措置の対象外に 書店等のシステム対応ができず

 新聞のほか、週刊誌や月刊誌等の雑誌については、改正消費税法の施行日(平成26年4月1日)の前日までに発売されたものであれば、施行日以後に販売しても旧税率が適用できる経過措置が設けられていた(旧改正消令5②)。しかし、10月30日に消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令304)が公布され、経過措置の対象となる範囲から雑誌が削除されることになった(平成25年10月30日施行)。したがって、雑誌については、原則どおり平成26年4月1日以後に販売されるものは8%の消費税率が適用されることになる。
 これは平成16年にシステム変更が行われた関係でPOSレジが複数税率に対応できないことによるもの。逆に消費者や書店等が混乱する事態を避ける観点から一転して経過措置の対象外としたものだ。ただし、新聞については経過措置が適用される。

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