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会社法ニュース2014年01月06日 金商法違反者の議決権差止請求は見送り(2014年1月6日号・№529) 内閣法制局の法案審査は通らず

金商法違反者の議決権差止請求は見送り
内閣法制局の法案審査は通らず

金融商品取引法違反者の議決権行使の差止請求の導入は会社法改正法案に盛り込まれず。
金融商品取引法に違反したことが理由で会社法の規定が制限されることに内閣法制局の法案審査の過程で異論があった模様。
 法制審議会会社法制部会が平成24年9月7日にまとめた「会社法制の見直しに関する要綱」では、株主は金融商品取引法上の規制に違反した者がいた場合、違反する事実が重大であるときは、違反した他の株主に対して当該株式会社の株主総会における議決権行使をやめることを請求することができることとする旨が盛り込まれていた。
 これは、公開買付規制に違反したとしても、違反者に対して株主総会において議決権行使を認めないとする規定はなく、金融庁などから対応を求められていたもの。具体的には、公開買付けを強制する規制のうち株券等所有割合が3分の1を超えることとなるような株券等の買付け等に関するもの(金融商品取引法27条の2第1項)などに違反した場合が対象とされていた。
 しかし、11月29日に臨時国会に提出され、その後、継続審議となった会社法改正法案にはこの見直し規定が盛り込まれていなかった。内閣法制局の法案審査が通らなかったからだ。別の法律である金融商品取引法に違反したことが理由で会社法の規定が制限されることに異論があった模様。この点、「会社法制の見直しに関する要綱」からの実質的な変更といえそうだ。

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