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税務ニュース2014年02月03日 遺留分減殺請求の価額弁償金を圧縮計算(2014年2月3日号・№533) 審判所、代償分割に係る相続税通達11の2-10(2)を価額弁償に準用

遺留分減殺請求の価額弁償金を圧縮計算
審判所、代償分割に係る相続税通達11の2-10(2)を価額弁償に準用

審判所が遺留分減殺請求で遺留分権利者が取得した価額弁償金に相続税評価額割合による圧縮計算を認める裁決。
遺留分減殺請求事件確定判決内容から相続開始日を価格時点とする分割対象不動産鑑定評価額を価額弁償の時の価額と認定。
 本事案は、遺留分権利者が取得した価額弁償金の額の相続税評価額割合による圧縮計算が認められるか否かが争われたもの。
 審判所は、まず価額弁償と代償分割の関係について、家事事件手続法195条が認める代償分割と民法1041条の遺留分減殺請求者への価額弁償金は、経済的実質から見て同じ性質を有すると指摘。相続税の計算上、遺留分権利者への価額弁償金は代償分割の場合と同様に扱い、遺留分権利者が取得した価額弁償金の相続開始の時における金額については、①価額弁償の対象となった財産が明らかにされ、かつ、②当該財産の価額弁償の時における通常の取引価額を基に価額弁償金の金額が決定されているときには、相続税通達11の2-10(2)に準じて計算した価額によると判断している。
 さらに、審判所は、遺留分減殺請求事件の判決により価額弁償金の金額が決定された場合の「価額弁償の時」がどの時点を指すかを検討。昭和51年・平成9年最高裁判決判を引用し、遺留分減殺請求訴訟で受贈者等が遺留分権利者に対し事実審口頭弁論終結前に裁判所が定めた価額により価額弁償する意思表示をした場合、相続税通達11の2-10(2)を準用する際の「価額弁償の時」は、「事実審口頭弁論終結の時」とした。
 上記の解釈を行った上で、審判所は、本事案で遺留分減殺請求事件控訴審判決(確定判決)が、本件分割対象不動産の価額について、「この価額(請求人らが提出した相続開始日を価格時点とする鑑定評価額3億9,437万8,754円)は、本件鑑定等による価額であり、現時点で、同価額と異なる証拠はないことから、同証拠により価額を認定する」(下線は編集部)と判示していることを重視。判決が認定した「現時点」の価額は、口頭弁論終結の時を基準日とする価額として採用された価額弁償の時における通常の取引価額であると判断し、相続税通達11の2-10(2)を準用した相続税評価額(2億6,680万3,848円)割合での圧縮計算を認めた。
 なお、請求人らは、小規模宅地等特例適用後の金額で圧縮計算すべきと主張したが、審判所は、代償財産である価額弁償金を現金で取得した者は、文理解釈上、同特例の適用対象者に含まれず、処分の制約等を考慮する必要もないとして、退けている。

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