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税務ニュース2015年06月15日 計算ミスで給与計算代行会社に賠償命令(2015年6月15日号・№598) 従業員に対する返還請求権があっても委託会社(原告)に損害あり

計算ミスで給与計算代行会社に賠償命令
従業員に対する返還請求権があっても委託会社(原告)に損害あり

従業員給与の計算ミスを理由に、給与計算業務を受託した給与計算代行会社に対し過誤払い相当額の損害賠償を命じる判決(平成26年12月12日判決・確定)。
代行会社は、委託会社には損害がない(従業員に対する不当利得返還請求権を有する)と主張するも、裁判所は採用せず。
 今回紹介する裁判事例は、従業員の給与計算業務を代行会社に委託していた委託会社(原告)が、代行会社(被告)が誤った計算をしたため従業員に対する給与の過誤払い(約133万円)が生じたとして、代行会社に対し損害賠償を請求した事件だ。
 事実関係をみると、委託会社は代行会社との間で、①給与計算書の作成業務、②年末調整に関する処理業務、③支払調書合計表の作成などを内容とする業務委託契約を締結していた。
 ところが、委託会社の従業員(1人分のみ)に係る給与の計算ミス(残業代の二重計算)により、その従業員1人分の給与のみ平成21年3月から平成24年5月までの間、委託会社は本来支払う必要のない給与(約133万円)を支払っていたことが平成24年6月に発覚した。
 この過誤払いに関し委託会社は、裁判のなかで、給与の過誤払い分に相当する金額(約133万円)を代行会社に対し請求した。
 対する代行会社は、委託会社が十分に確認していれば過誤払いを防止できた(過誤払いは委託会社の過失である)と指摘し、代行会社に善管注意義務違反はないと主張。また、代行会社は、委託会社は従業員に対し給与の過誤払い分(約133万円)につき不当利得返還請求権を有しているため、委託会社には損害はないと主張した。
 双方の主張に対し裁判所は、まず、改めて委託会社が給与額を計算しない限りは給与計算結果に誤りがあることを発見することは困難であることなどを指摘したうえで、委託会社に過失があったとは認められないと判断した。
 次に損害額に関し裁判所は、委託会社が従業員に対する不当利得返還請求権(今号42頁参照)を有するとしても、委託会社が従業員に対し約133万円の過誤払いを行い委託会社の財産が流出している以上、その財産が現実に補填されたことの主張立証がない限りは委託会社に損害が生じているというべきであると指摘し、代行会社の主張は採用できないとした。
 そのうえで、裁判所は、給与の過誤払い分である約133万円を委託会社が被った損害であると認定したうえで、代行会社に対し損害賠償を命じた。

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