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会社法ニュース2016年01月25日 改正経営承継円滑化法の施行日が判明(2016年1月25日号・№627) 遺留分の民法特例の親族外承継は平成28年4月1日から可能

改正経営承継円滑化法の施行日が判明
遺留分の民法特例の親族外承継は平成28年4月1日から可能

昨年の通常国会で成立した中小企業経営承継円滑化法の施行日は平成28年4月1日を予定。
改正法では、「遺留分に関する民法の特例」について現経営者の「親族」(推定相続人)だけでなく、親族外承継も容認。
 昨年改正された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日については、公布の日(平成27年8月28日)から起算して1年以内とされていたが、平成28年4月1日から施行される予定であることが分かった。
 現行の中小企業経営承継円滑化法では、「遺留分に関する民法の特例」が措置されているが、適用対象者は現経営者(法律上は旧代表者)の「親族」(推定相続人)に限られている。
 しかし、20年以上前は9割以上で行われていた親族内承継も最近は約6割に減少している。逆に役員や従業員、社外の第三者といった親族外承継が約4割と増加傾向にある。また、事業承継税制については平成27年1月1日より親族外承継が認められており、今回、「遺留分に関する民法の特例」についても親族外承継等を認めることとしたものである。
 これにより、親族外の後継者についても、先代経営者の推定相続人との合意等を経て、遺留分放棄の手続を単独で行うことが可能になる。
 そのほか、改正中小企業経営承継円滑化法では、小規模企業共済法も一部改正されており、小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の小規模企業共済制度における共済金が引き上げられる。
 個人事業主が配偶者と子に事業承継した場合の支給額については、廃業した場合と同等となる。仮に掛金4万円で20年間掛金を納付すれば改正後は1,115万円(現行は968万円)となる。
 また、事業承継を促す観点から、65歳以上の役員が任意に退任した場合の支給額について、加入年数に関係なく老齢給付と同等に引き上げる(準共済→B共済)。掛金4万円で10年間掛金を納付すれば、現行は480万円だが、改正後は504万円となる。
 なお、掛金(月額7万円が上限)については全額所得控除(月額7万円の場合は84万円)、廃業時等に受け取る共済金は、一括で受け取る場合には退職所得扱いとなる(分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱い)。節税効果の高いものとなっており、平成27年3月末時点で約160.7万者が加入している。

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