税務ニュース2017年12月07日 相続税の申告書、法定相続情報一覧図の添付も可能 戸籍謄本のコピーも

 平成30年度税制改正では、納税者の負担を軽減するため相続税の申告書等の添付書類の見直しが行われる。現行、相続税の申告書には戸籍謄本を添付しなければならないが、戸籍謄本のコピーや法定相続情報一覧図の写しなど、被相続人のすべての相続人を明らかにする書類の提出も可能とする。

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