税務ニュース2018年01月15日 子育て世帯配慮措置は夫婦別々に適用可(2018年1月15日号・№722) 夫婦共に850万円超でも、扶養親族(23歳未満)がいれば負担増生じず
子育て世帯配慮措置は夫婦別々に適用可
夫婦共に850万円超でも、扶養親族(23歳未満)がいれば負担増生じず
平成30年度税制改正大綱に盛り込まれた給与所得控除の見直しの1つは、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額の上限額を195万円に引き下げるというものである。現行の所得税法では、給与収入が1,000万円超で220万円が上限となっているが、今回の改正により、給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入が850万円超に引き下げられた格好だ。
ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、子育て世帯や介護世帯については負担増が生じない措置(所得金額調整控除)が講じられている。具体的には、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除する。
ところで、近年の傾向として夫婦共働きの世帯が増加している。その共働き世帯のなかには夫婦それぞれが給与収入850万円超というケースもあるなか、この場合の子育て世帯等に対する特例措置(所得金額調整控除)の取扱いについて疑問を持つ企業が少なくないようだ。この点本誌取材によると、たとえば子育て世帯のケースでみると23歳未満の扶養親族がいれば、夫婦(夫およびその配偶者)別々に負担増が生じない特例措置(所得金額調整控除)を受けることができることが明らかとなった。
もっとも、扶養親族は現行の「給与所得者の扶養控除等申告書」により把握することもできるが、控除対象扶養親族は扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人に限られている。また、共働きの夫婦のなかには、夫婦いずれかのみが扶養親族を扶養控除の対象としているケースも少なくないだろう(もっとも他の所得者が控除を受ける扶養親族等に記載があれば把握は可能であるが)。
今回の改正は平成32年(2020年)以後の所得税から適用されるものの、年末調整を行う企業側にとっては、給与収入850万円超の者の扶養親族等の状況などの把握が欠かせないことになりそうだ。
夫婦共に850万円超でも、扶養親族(23歳未満)がいれば負担増生じず
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ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、子育て世帯や介護世帯については負担増が生じない措置(所得金額調整控除)が講じられている。具体的には、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除する。
ところで、近年の傾向として夫婦共働きの世帯が増加している。その共働き世帯のなかには夫婦それぞれが給与収入850万円超というケースもあるなか、この場合の子育て世帯等に対する特例措置(所得金額調整控除)の取扱いについて疑問を持つ企業が少なくないようだ。この点本誌取材によると、たとえば子育て世帯のケースでみると23歳未満の扶養親族がいれば、夫婦(夫およびその配偶者)別々に負担増が生じない特例措置(所得金額調整控除)を受けることができることが明らかとなった。
もっとも、扶養親族は現行の「給与所得者の扶養控除等申告書」により把握することもできるが、控除対象扶養親族は扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人に限られている。また、共働きの夫婦のなかには、夫婦いずれかのみが扶養親族を扶養控除の対象としているケースも少なくないだろう(もっとも他の所得者が控除を受ける扶養親族等に記載があれば把握は可能であるが)。
今回の改正は平成32年(2020年)以後の所得税から適用されるものの、年末調整を行う企業側にとっては、給与収入850万円超の者の扶養親族等の状況などの把握が欠かせないことになりそうだ。
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