税務ニュース2018年02月26日 二次再編でも従業者従事要件等が緩和(2018年2月26日号・№728) 適格分割、適格現物出資、適格株式交換・移転等、全類型の再編に適用
二次再編でも従業者従事要件等が緩和
適格分割、適格現物出資、適格株式交換・移転等、全類型の再編に適用
平成30年度税制改正では、組織再編税制の適格要件が緩和され、従業者や事業の組織再編後の“再”移転先が「100%グループ内」の法人(合併法人等と完全支配関係のある法人)であれば、引き続き従業者従事要件、事業継続要件を満たすこととされることは本誌723号(6頁)でもお伝えしたとおりだ。
例えば、B社(合併法人)がA社(被合併法人)を合併し、これに伴いA社の従業者や事業が合併法人B社に移転した場合において、A社の従業者や事業がさらに合併法人B社との間に完全支配関係がある法人に移転したとしても、A社とB社の合併に係る従業者従事要件及び事業継続要件は引き続き満たされていることになる(改正法法2条十二の八ロ(1)(2))。
この改正に関し、“二次再編”としてさらにもう一回適格合併があったケースについても、同様に従業者従事要件及び事業継続要件の緩和が行われることが改正税法により確認された。例えば、上記の合併法人B社が“二次再編”としてC社に適格合併された場合、現行法人税法上は、従業者従事要件や事業継続要件はC社において満たす必要があるが、A社の従業員や事業が適格合併法人C社との間に完全支配関係がある法人に移転したとしても、引き続き従業者従事要件及び事業継続要件は満たされることになる。これは改正法人税法2条十二の八ロ(1)(2)の「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。」とのカッコ書きから読み取ることができる。
従業者従事要件、事業継続要件の緩和は適格合併のみならず、適格分割、適格現物出資、適格株式交換等、適格株式移転についても実施されるため、“二次再編”に係る要件緩和もこれらすべての類型の組織再編に適用される(改正法法2条十一・十四・十七・十八)。
これらの改正は、平成30年4月1日以後に行われる組織再編成(合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転)から適用される(改正法附則1条、20条)。
なお、本改正は、支配関係法人間の組織再編成のみならず、共同で事業を行うための組織再編成にも適用されると考えられるが、これらは政令事項であるため、適格株式分配に係る取り扱いを含め、念のため別途、政令を確認する必要がある。
適格分割、適格現物出資、適格株式交換・移転等、全類型の再編に適用
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例えば、B社(合併法人)がA社(被合併法人)を合併し、これに伴いA社の従業者や事業が合併法人B社に移転した場合において、A社の従業者や事業がさらに合併法人B社との間に完全支配関係がある法人に移転したとしても、A社とB社の合併に係る従業者従事要件及び事業継続要件は引き続き満たされていることになる(改正法法2条十二の八ロ(1)(2))。
この改正に関し、“二次再編”としてさらにもう一回適格合併があったケースについても、同様に従業者従事要件及び事業継続要件の緩和が行われることが改正税法により確認された。例えば、上記の合併法人B社が“二次再編”としてC社に適格合併された場合、現行法人税法上は、従業者従事要件や事業継続要件はC社において満たす必要があるが、A社の従業員や事業が適格合併法人C社との間に完全支配関係がある法人に移転したとしても、引き続き従業者従事要件及び事業継続要件は満たされることになる。これは改正法人税法2条十二の八ロ(1)(2)の「及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。」とのカッコ書きから読み取ることができる。
従業者従事要件、事業継続要件の緩和は適格合併のみならず、適格分割、適格現物出資、適格株式交換等、適格株式移転についても実施されるため、“二次再編”に係る要件緩和もこれらすべての類型の組織再編に適用される(改正法法2条十一・十四・十七・十八)。
これらの改正は、平成30年4月1日以後に行われる組織再編成(合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転)から適用される(改正法附則1条、20条)。
なお、本改正は、支配関係法人間の組織再編成のみならず、共同で事業を行うための組織再編成にも適用されると考えられるが、これらは政令事項であるため、適格株式分配に係る取り扱いを含め、念のため別途、政令を確認する必要がある。
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