会計ニュース2003年10月31日 ASB・固定資産の減損に係る会計基準の適用指針を公表! 11月中旬から全国でセミナーも開催
企業会計基準委員会(ASB)は10月31日、企業会計基準適用指針第6号となる「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を公表した。固定資産の減損会計は平成18年3月期から全面適用されることになるが、平成16年3月期からの早期適用が認められているため、これに併せて今回の適用指針が公表されたもの。なお、企業会計基準委員会を運営する財務会計基準機構では、11月中旬から全国9箇所で適用指針に関するセミナーを開催し、周知徹底を図る考えだ。
適用指針の基本的スタンスを明記
固定資産の減損会計は、すでに米国会計基準や国際会計基準では導入されているもの。時価会計とは異なり、資産又は資産グループの収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるよう帳簿価額を減額する会計処理。固定資産の減損会計の対象となる資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が対象になる。
なお、今回の適用指針では、冒頭の第2項において、固定資産の減損会計における適用指針の基本スタンスを明記。適用指針に定めがない状況においても、減損会計基準及び適用指針の趣旨を適切に斟酌する必要があるとしている。
特定の業種は明記せず
その他、公開草案からの主な変更点についてみてみよう。まず、資産のグルーピングについては、資産グループ等のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位(管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の最小単位)をグルーピングし、この資産グループを単位として減損の有無があるかどうかを検討することになる。事業全体でのグルーピングを認めるという点に関しては、鉄道事業や電力事業など、特定の業種を適用指針に明記してほしいとのコメントが公開草案に対して寄せられていたが、最終的には明記されていない。
定性的な例を追加
減損の兆候におけるポイントは、「市場価格の著しい下落の場合」の数値基準。公開草案には、「例えば、30%程度以上下落したとき」といった下限基準を設けるべきとのコメントが寄せられていたが、数字基準が2つ適用指針に入ると、実務上混乱が予想されるとして、最終的には、市場価格が帳簿価額より50%程度以上下落した場合で決着。ただし、50%程度以上下落していない場合でも、減損の兆候に該当するケースがあるため、「例えば、処分が予定されている資産で、市場価格の下落により、減損が生じている可能性が高いと見込まれるときのように、状況に応じ個々の企業において判断することが必要な場合がある」との定性的な例が追加されることになった。
グルーピングの注記は可能
注記に関して、公開草案から追加された項目としては、減損会計基準を適用した初年度において、減損損失を計上しなくても、全般的な資産のグルーピングの方針について、注記することは妨げないとする文言が入っている。固定資産の減損会計基準では、「重要な減損損失を認識した場合」となっているため、減損損失を計上しなければ、注記する必要はないが、透明性の観点から注記することも認めるというもの。
適用指針の基本的スタンスを明記
固定資産の減損会計は、すでに米国会計基準や国際会計基準では導入されているもの。時価会計とは異なり、資産又は資産グループの収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるよう帳簿価額を減額する会計処理。固定資産の減損会計の対象となる資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が対象になる。
なお、今回の適用指針では、冒頭の第2項において、固定資産の減損会計における適用指針の基本スタンスを明記。適用指針に定めがない状況においても、減損会計基準及び適用指針の趣旨を適切に斟酌する必要があるとしている。
特定の業種は明記せず
その他、公開草案からの主な変更点についてみてみよう。まず、資産のグルーピングについては、資産グループ等のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位(管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の最小単位)をグルーピングし、この資産グループを単位として減損の有無があるかどうかを検討することになる。事業全体でのグルーピングを認めるという点に関しては、鉄道事業や電力事業など、特定の業種を適用指針に明記してほしいとのコメントが公開草案に対して寄せられていたが、最終的には明記されていない。
定性的な例を追加
減損の兆候におけるポイントは、「市場価格の著しい下落の場合」の数値基準。公開草案には、「例えば、30%程度以上下落したとき」といった下限基準を設けるべきとのコメントが寄せられていたが、数字基準が2つ適用指針に入ると、実務上混乱が予想されるとして、最終的には、市場価格が帳簿価額より50%程度以上下落した場合で決着。ただし、50%程度以上下落していない場合でも、減損の兆候に該当するケースがあるため、「例えば、処分が予定されている資産で、市場価格の下落により、減損が生じている可能性が高いと見込まれるときのように、状況に応じ個々の企業において判断することが必要な場合がある」との定性的な例が追加されることになった。
グルーピングの注記は可能
注記に関して、公開草案から追加された項目としては、減損会計基準を適用した初年度において、減損損失を計上しなくても、全般的な資産のグルーピングの方針について、注記することは妨げないとする文言が入っている。固定資産の減損会計基準では、「重要な減損損失を認識した場合」となっているため、減損損失を計上しなければ、注記する必要はないが、透明性の観点から注記することも認めるというもの。
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