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税務ニュース2018年07月02日 米国子会社に全部合算課税リスク(2018年7月2日号・№745) “トランプ税制”で日本企業に衝撃 外税控除も不可の恐れ

米国子会社に全部合算課税リスク
“トランプ税制”で日本企業に衝撃 外税控除も不可の恐れ

米国連邦法人税率の引き下げで、米国子会社の租税負担割合が30%未満となるケースが多発。多くの日本企業が保有するペーパーカンパニーに全部合算課税リスク。
米国の連結子法人やパススルー事業体(LLCやLPS)には税負担がなく、外国税額控除の可否も不明。
企業からは31年度税制改正でのCFC税制見直しを求める声。
 日本企業は業種を問わず、事業上の必要性から相当な数のペーパーカンパニーを米国内に保有している。よく見受けられるのが、日本の親会社と米国のパススルー事業体であるLLCやLPSとの間に置かれる「ブロッカーコーポレーション」(42頁参照)と呼ばれるペーパーカンパニーだ。
 こうした中、米国が連邦法人税率を35%から21%へと引き下げたことにより、米国子会社の租税負担割合が州税を加えても30%未満となるケースが多発しており、ペーパーカンパニーの所得がCFC税制上、全部合算されるリスクが高まっている。
 また、米国では連結納税が一般的だが、連結子法人が利益計上法人かつペーパーカンパニーだとすると、米国の連結納税制度上、連結子法人には納付する税額がないため、所得の全部合算後、連結子法人について日本の親法人が外国税額控除を行うことができない恐れもある。
 最も悩ましいのが、日本のCFC税制上、パススルー事業体であるLLCやLPSが外国関係会社に該当するのかどうかという問題だ。これら事業体はペーパーカンパニーの場合もあり、かつ、何層にも連なっていることもある。その一つ一つが外国関係会社として全部合算の対象にされるとなると、果たしてどのように租税負担割合を計算するのか、例えば階層に沿って下から上に順番にパススルーされてくる所得をそれぞれの事業体において配当として扱うのか、また、パススルーする以上は税負担がない中で、全部合算後の外国税額控除はどうなるのかなど、実務上の疑問点は尽きない。こうした不透明な日本のCFC税制の適用関係(合算課税の恐れ)に対して外国企業から懸念を示され、日本企業と共同でパススルー事業体を組成することが敬遠されるケースも出て来ているという。
 平成31年度税制改正では、利子控除制限や所得相応性基準といったBEPS勧告を踏まえた改正議論が行われることが確実となっているが、企業からは、現実的な課税リスクが目の前に存在しているCFC税制も同年度改正で見直すよう求める声が上がっている。

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