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税務ニュース2018年09月17日 再編後の逆さ合併を適格とする案が浮上(2018年9月17日号・№755) SPC等が事業会社を完全子会社後に吸収合併“される”ケースを想定

再編後の逆さ合併を適格とする案が浮上
SPC等が事業会社を完全子会社後に吸収合併“される”ケースを想定

平成31年度税制改正で、「組織再編後の逆さ合併」を適格再編とする案が浮上。
本誌取材によると、SPC等が許認可を受けている事業会社を株式交換等のスクイーズアウトにより完全子会社化した後に、事業会社を合併法人(存続会社)、SPC等を被合併法人(消滅会社)とするケースが想定されている模様。
 周知のとおり、逆さ合併とは、事業規模が明らかに小さい会社を存続会社とする合併のことだが、SPC等を使った企業買収では、SPC等が業法等の許認可を受けている事業会社を株式交換等のスクイーズアウトにより完全子会社化した後に、SPC等が被合併法人(消滅会社)、完全子会社とした事業会社を合併法人(存続会社)とする逆さ合併を行うことがあり得る。これは、許認可を有する事業会社を存続会社にする必要があるためだ。
 ただし、この場合、最初の組織再編が組織再編税制上の株式継続保有要件に抵触し、税制非適格再編となってしまう。例えば法人税法施行令4条の3⑱一では、適格株式交換の株式継続保有要件として原則「当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること」を求めつつ、株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、「当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで」当該完全支配関係が継続すればよいこととしている。これは、株式交換後に株式交換完全親法人が株式交換完全子法人を適格合併等するケースが多いことに配慮したものだが、ここで株式継続保有要件を満たすこととされているのはあくまで「株式交換完全子法人を被合併法人」等とする適格合併等であり、逆さ合併、すなわち「株式交換完全子法人を合併法人」とする合併が行われた場合には、当該株式継続保有要件を満たせないこととなる。
 こうした中、経済産業省は、組織再編後に逆さ合併が行われ資産が移転しても、経済実態には実質的な変化がないとし、株式交換等の組織再編によって他の会社を完全子会社にした後、当該完全子会社を存続会社、その完全親会社を消滅会社とする逆さ合併を行った場合も、株式継続保有要件を満たす適格再編とするよう求めている。許認可を生かすというニーズがあるということであれば、平成31年度税制改正議論の俎上に載ることになりそうだ。

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