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税務ニュース2018年09月24日 業績連動指標拡充はテーマにならず(2018年9月24日号・№756) 31年改正、CFや非財務指標を加えるよう求める声も、手続要件に限定

業績連動指標拡充はテーマにならず
31年改正、CFや非財務指標を加えるよう求める声も、手続要件に限定

31年度税制改正、企業側からは業績連動指標の拡充を求める声も、今回のテーマは「手続要件」、具体的には報酬委員会のメンバー構成要件の緩和に限定される見込み。
同じく企業側から要望の多い開示要件の緩和も検討の対象外。
 28年度、29年度税制改正と連続して大幅に拡充された役員給与税制が、31年度税制改正でもテーマとなっている。経済産業省の31年度税制改正要望では、「役員の業績連動給与に係る損金算入手続きの見直し」として、「我が国企業の『稼ぐ力』向上に向けて、企業経営者に中長期の企業価値向上を引き出すインセンティブを付与することで『攻めの経営』を後押していくため、業績連動給与の損金算入要件について、見直しを行う。」ことが要望されている。
 業績連動給与の損金算入要件のうち企業側から緩和を求める声が強いのが、業績連動指標(利益、売上、株価)の拡充だ。近年、投資家から「企業価値(=フリー・キャッシュフロー/資本コスト(期待収益率)」算定上の分子となるフリー・キャッシュフローや、ESGやSDGs(42頁参照)の文脈で非財務指標の重要性が高まっていること踏まえ、キャッシュフローや非財務指標を業績連動指標に加えるべきとの意見がある。ただ、本誌取材により、31年度税制改正においては、業績連動指標の見直しはテーマとならないことが確認されている。
 また、業績連動給与の開示要件の緩和を求める声も根強い。例えば、29年度税制改正で損金算入が可能となったパフォーマンス・シェア・ユニットだが、株式報酬のトータルの上限額、役位毎の株式数または額、具体的な評価指標、株式交付数の算定式等を有価証券報告書に詳しく開示する必要があることから、導入を見送る企業が多い。この開示要件の緩和も平成31年度税制改正ではテーマとならない模様だ。
 結局のところ、31年度税制改正では「手続き要件の緩和」、具体的には、本誌753号(4頁~)でお伝えした報酬委員会のメンバー全員が非業務執行役員であることを求める要件の緩和のみが論点となろう。この論点が、会社法で設置が義務付けられている指名委員会等設置会社の報酬委員会限定で議論されるのか、監査等委員会設置会社や監査役会設置会社が設置する任意の報酬委員会にまで及ぶのかは現時点では明確でないが、改訂コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①が、監査等委員会設置会社や監査役会設置会社に対し報酬諮問委員会の設置を従来より強く求めていることから、任意の報酬委員会も対象とされる可能性が高いだろう。

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