会社法ニュース2018年10月29日 取締役責任追及、和解には監査役の同意(2018年10月29日号・№761) 会社法制部会、訴訟への補助参加と同様の規定を導入へ
取締役責任追及、和解には監査役の同意
会社法制部会、訴訟への補助参加と同様の規定を導入へ
会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会(部会長:神田秀樹学習院大学法科大学院教授)では、取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするにあたり、監査役設置会社の場合は監査役(監査役が2人以上いる場合は各監査役)、監査等委員会設置会社の場合は各監査等委員、指名委員会等設置会社の場合は各監査委員の同意をそれぞれ得ることとする方針だ。
この点、今年2月14日に取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」と同様の内容のままとなっている。
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が取締役等を補助するために当該取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟に補助参加人として参加する場合や、取締役(監査等委員又は監査委員を除く)及び執行役の責任の一部免除に関する議案を提出する場合には、各監査役、各監査等委員又は各監査委員の同意を得なければならないとされている。このため、監査役設置会社等が取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をする場合においても平仄を合わせる観点から同様に、各監査役等の同意を得ることとしたものだ。
なお、会社法制部会では、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の同意で足りるとの意見も出されたが、見送りとなっている。
会社法制部会、訴訟への補助参加と同様の規定を導入へ
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この点、今年2月14日に取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」と同様の内容のままとなっている。
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が取締役等を補助するために当該取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟に補助参加人として参加する場合や、取締役(監査等委員又は監査委員を除く)及び執行役の責任の一部免除に関する議案を提出する場合には、各監査役、各監査等委員又は各監査委員の同意を得なければならないとされている。このため、監査役設置会社等が取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をする場合においても平仄を合わせる観点から同様に、各監査役等の同意を得ることとしたものだ。
なお、会社法制部会では、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の同意で足りるとの意見も出されたが、見送りとなっている。
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