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税務ニュース2018年10月26日 中企庁、経営力向上計画の早期認定申請を呼びかけ 年内に認定を受けられなければ減税期間は2年に短縮

 中小企業庁では、経営力向上計画の認定を受ける場合には早期の申請を呼びかけている。経営力向上計画に基づく固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合には遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があるが、認定の申請を行ってから認定を受けるまでには約30日程度かかるとされているため、12月に入ってからの申請では年内に認定が受けられない可能性があるとしている。この場合には減税期間が2年間に短縮されると注意を促している。

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