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税務ニュース2019年02月11日 外銀の日本支店、利子控除制限の対象も(2019年2月11日号・№774) 本店等への支払利子は国内利子に含まれず、20%の固定比率に抵触の恐れ

外銀の日本支店、利子控除制限の対象も
本店等への支払利子は国内利子に含まれず、20%の固定比率に抵触の恐れ

31年度改正では国内利子を利子控除制限の対象から除外も、外国銀行の日本支店が本店や外国支店等から提供を受けた資金に係る利子は国内利子には該当しない可能性。
日本支店が貸付けに回す資金は少なく、純支払利子が損金算入制限の対象となることは避けられない情勢。今後明らかにされる政省令等でこの点がケアされるのか注目。
 平成31年度税制改正ではBEPS勧告の国内法制化項目のうち過大支払利子税制(利子控除制限)が見直され、現行50%とされる固定比率が「20%」に引き下げられたものの、「国内利子」が制限対象利子から除外されたことで、大部分の日本企業は改正過大利子税制の適用対象となることを回避できる見込みとなっている。その一方で、今回の改正により、新たに過大利子税制の対象となる恐れがあるのが、外国銀行の日本支店だ。
 通常、外国銀行の日本支店は本店や外国支店等からの資金提供を受けている。外国銀行の日本支店はこれを内部取引に係る負債として認識し、当該負債に対する利子を本店等に支払っている。現行過大支払利子税制上、当該利子は「関連者への支払利子」に含まれるが(措法66条の5の2⑨一イ)、一般に日本支店の純支払利子は50%という固定比率をクリアしており、従来はその全額が損金となってきた模様。
 しかし、上述のとおり平成31年度税制改正では「国内利子」が制限対象利子から除外されたものの、外国銀行の日本支店が本店や外国支店等から提供を受ける資金に係る利子はここでいう「国内利子」には該当しないものと考えられる。このため、固定比率が50%から20%に引き下げられることに伴い、外国銀行の日本支店が支払う純支払利子は過大支払利子税制による損金算入制限の対象となる可能性が高い。過大支払利子税制の適用対象は「純」支払利子であることから、日本支店が貸付けを行っていれば受取利子を控除することができるが、外国銀行の日本支店が貸付けに回している資金は少ないのが実態であり、受取利子を控除しても損金算入制限の対象となることは避けられない情勢だ。
 平成31年度税制大綱や法案には、外国銀行の日本支店の純支払利子を適用除外するといった記述は見当たらない。金融のグローバル化が進む中、今後明らかとなる政省令等においてこの点がケアされず、外国銀行の日本支店が国内銀行よりも課税上不利な取扱いを受けるとなれば、日本に拠点を置くことを躊躇する外国銀行が出てくる可能性もありそうだ。

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