税務ニュース2019年04月05日 1/2超売電見込の発電設備は中小企業経営強化税制の対象外 平成31年4月1日から施行
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第41)が3月29日に公布され、中小企業経営強化税制の対象設備から発電設備のうち2分の1を超えて売電することが見込まれるものが除外された(平成31年4月1日施行)。従来から全量売電の場合には中小企業経営強化税制の対象外となっているが、発電した電気の一部でも指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については同税制の対象となっていた。
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