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税務ニュース2019年06月24日 最終親会社等届出事項の提出期限延期を(2019年6月24日号・№792) 会計上の作業との“二度手間”回避へ企業から見直し求める声

最終親会社等届出事項の提出期限延期を
会計上の作業との“二度手間”回避へ企業から見直し求める声

最終親会社等届出事項の提出期限の延長を求める声。
最終親会計年度末の翌月以降に行われる子会社等の判定作業の“二度手間”に負担感。
現行制度はBEPS行動13最終報告書のモデル立法に沿った内容も、諸外国には通知期限が年度末でない事例もある模様。「納税環境整備」の観点から議論の余地も。
 国別報告事項の提供義務者を適切に把握する観点から、特定多国籍企業グループ(42頁参照)の構成会社等である内国法人は、その特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項を、その各最終親会計年度終了の日までに、e-Taxにより、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない(措法66の4の4⑤)。ただし、最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合には、そのうち一の内国法人のみが代表して提出すれば足りる(措法66の4の4⑥)。この場合、最終親会社届出事項には、代表して提出する内国法人及びその他の内国法人について、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名をリスト形式で記載することになっている(措規22の10の4⑩)。
 そこで企業側は、「一の内国法人(最終親会社)」が他の内国法人を代表して最終親会社等届出事項を提供しているが、「最終親会計年度終了の日まで」に提供するのは実務上負担が大きいとの声は多い。これは、連結財務諸表作成のための子会社等の判定作業は、通常、議決権比率や役員の派遣状況等を正確に確認できる最終親会計年度末の翌月以降に行われるのに対し、最終親会社等届出事項は年度末までに提供しなければならないからだ。すなわち企業は、会計上の作業に先立ち、最終親会社等届出事項の作成のためだけに、年度末に間に合うよう「予測」に基づき対象となる内国法人の確認作業を行わなければならない。
 こうした中、企業側からは、最終親会社等届出事項の提出期限の見直しを求める声が高まっている。確かに、日本における国別報告事項は、BEPS行動13最終報告書に記載の「モデル立法」に概ね沿って制度設計されているが、諸外国では必ずしも通知期限が年度末とはなっていない事例もある模様。本届出事項の提供が年度末までに行わなければ税務当局は「国別報告事項の提供義務者を適切に把握する」作業が間に合わないのか、1~2か月の延長さえ認められないのか、「納税環境整備」の観点から議論の余地はありそうだ。

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