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コラム2020年10月19日 かこみコラム 経産省、株式報酬等に関するQ&Aを一部改訂(2020年10月19日号・№854)

経産省、株式報酬等に関するQ&Aを一部改訂

 経済産業省は9月30日、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂した。令和2年度税制改正等を踏まえ、株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aを一部見直している。
 例えば、譲渡制限付株式を交付された役員等が死亡した場合の取扱いについては、譲渡制限付株式の譲渡制限解除前に死亡した場合には死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定しているかどうかによって税務上の取扱いが異なるとしている。その上で、死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定している株式については、所得税法上は死亡の日の確定した譲渡制限付株式の価額がその死亡した役員等の譲渡制限付株式に係る収入金額(給与所得又は退職所得)となる。また、法人税法上は、その確定の日にその役員等において給与等課税額が生ずることが確定するので、その確定の日に役務提供を受けたものとして、その費用は損金に算入される。なお、死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定している株式とは、契約等に基づき自動的に死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定し、譲渡制限解除が行われる株式等が該当する。
 一方、死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定していない株式については、所得税法上は譲渡制限が解除された時にその死亡した役員等の相続人の収入金額(雑所得又は一時所得)となる。なお、死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定していない株式とは、死亡後の取締役会決議等により譲渡制限解除が行われ、当該決議時点で無償取得事由の該当性が判断される株式等が該当する。

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