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税務ニュース2020年12月04日 第三者事業承継に係る課税猶予は見送り(2020年12月7日号・№861) 自民党税調、上場株式等の相続税評価方法の見直しは今年も見送り

  • 令和3年度税制改正では、第三者への事業承継に係る譲渡益課税の猶予措置や上場株式等の相続税評価方法の見直し等の見送りが決定。

 自民党税制調査会は11月30日、小委員会を開催し同党政務調査会が重点要望した項目に対する審議を行った。
 所得税関係で注目される項目の1つが財務金融部会の要望していた第三者への事業承継に係る譲渡益課税の猶予措置(株式を譲渡して得た資金で一定の金融商品に投資した場合には売却するまで株式譲渡益を猶予するというもの)だ。現状、親族等の後継者が決まっていない場合には、金融機関等により承継先の仲介支援が行われているが、第三者への株式譲渡による事業承継については創業利益が一括で株式譲渡課税(20%)されるため、承継の障害になっているとの指摘が金融機関等からなされていたものだ。新型コロナウイルス感染症の影響により自主廃業を迫られる中小企業も少なくないと考えられるため、早急な対応が必要とされていたが、見送りが決まった。
 法人税関係では、財務金融部会がコロナ禍の影響が長引く中、制度融資ではカバーしきれない部分、いわゆるプロパー融資(金融機関が実行する国内勘定の企業向け融資のうち信用保証協会の保証がない融資)で金融機関による事業者支援の必要性が高くなることが予想されるため、中堅・中小企業向けプロパー融資の前年度比増加額の一定割合について、損金算入できる特例措置を創設することを求めていたが、これも見送りとなった。また、平成31年3月末で適用期限切れとなった一定の事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合の税制措置も復活とはならなかった。
 そのほか、厚生労働部会等では、新型コロナウイルス感染症の影響により、 特に飲食業の売上減少が深刻な状況になっていることを踏まえ、飲食費(社内接待費を除く)の50%を損金算入できる特例措置について、新型コロナの感染予防対策を講じた上で提供された飲食費については損金算入できる割合を時限的に拡充する措置を求めていたが、実現には至らなかった。
 相続税・贈与税関係では、上場株式等の相続税評価方法の見直しは今回も見送られている。また、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する要望も却下されている。また、個人版事業承継税制における医療法人化の際の救済措置の創設も見送られた他、厚生労働部会が要望していた基金拠出型医療法人へ移行する際の「みなし配当課税」の猶予は長期検討課題とされた。

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