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会計ニュース2020年12月11日 電気・ガス事業に検針日基準は認めず(2020年12月14日号・№862) ASBJ、収益認識適用指針に代替的な特定の見積手法を明示へ

  • 企業会計基準委員会は、収益認識会計基準等における代替的な取扱いとして検針日基準の適用を認めない方針。
  • ただし、代替的な特定の見積手法を適用指針に明示する方向。早ければ、年内にも収益認識会計基準適用指針の公開草案を公表予定。

 企業会計基準委員会(ASBJ)では、電気事業連合会及び日本ガス協会から収益認識会計基準等に従った場合、会計期間に合わせた顧客の料金を見積ることが困難であるとの提起を踏まえ、検針日基準による収益認識を認めるか否かの検討を行っているが、検針日基準は認めないこととする方向だ。同委員会は、直近の検針日から決算日までの見積りを行った場合、当該見積金額については重要性がないとはいえないものであり、仮に検針日基準を採用した場合には財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせないとは認められず、収益認識会計基準全体に影響を与えかねないものであるとしている。また、電気事業連合会等の主張に対しては、見積りの困難性についてはどの企業でも対応しているとの意見が多く聞かれていた。
 しかし、電気事業及びガス事業の場合、決算日時点での販売実績が入手できないため、見積りと実績を事後的に照合する形で見積りの合理性を検証することができないなど、見積りの適切性を評価することが困難であるとの意見が電気事業連合会等だけでなく、監査人からも寄せられている。監査人からは、未検針分売上を見積り計上する場合、「特別な検討を必要とするリスク」の対象となる可能性が高いとしたほか、経営者が採用した重要な仮定の評価については確定額が判明しないために困難であることや、バックテストを行うことも困難であるなどとしている。
 このため、代替的な取扱いとして特定の見積手法を適用指針に明示的に認めることとしている。電気事業やガス事業における分散検針による請求が行われる場合には、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益を見積る必要があり、当該収益の見積りは、通常、同種の契約(例えば、電気事業であれば電圧別)をまとめた上で、単価又は使用量を見積って行われるものと考えられるため、当該使用量の見積りについては、決算月の月初から月末までの送配量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積ることを認め、また、単価の見積りについては、使用量に応じた単価ではなく、決算月の前年同月の平均単価を基礎とすることを認めることとしている。

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