コラム2020年12月14日 かこみコラム 勤続5年以下の役員以外の退職金課税が見直し(2020年12月14日号・№862)
勤続5年以下の役員以外の退職金課税が見直し
令和3年度税制改正では、退職所得課税の適正化として、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、「2分の1課税」を適用しないこととなった。令和4年分以後の所得税について適用される。
なお、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、平成24年度税制改正により「2分の1課税」を適用しないこととなっている。
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