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税務ニュース2020年12月18日 キャリードインタレストへの課税明確化(2020年12月21日号・№863) 令和3年度税制改正、金融庁の文書照会に国税庁が回答へ

  • キャリードインタレストは利益の分配に恣意性がないなど、一定の要件を満たせば分離課税(一律20%)の対象に。金融庁が国税庁に文書照会を行うことで明確化。
  • 金融庁はキャリードインタレストの計算フォーマット等を公表へ。

 金融庁では、金融審議会において、日本の国際金融センターとしての地位の確立に向けた検討を行っているが、これを踏まえ令和3年度税制改正では、海外からの事業者や人材、資金を呼び込む観点から税制上の措置が講じられる運びとなった。大きく①投資運用業等の役員に対する業績連動給与に係る特例(投資運用業を主業とする非上場の非同族会社を対象に、業績連動給与の算定方法等が記載された事業報告書の金融庁HPへの掲載等により、損金算入を可能にする)、②外国人に係る相続税等の納税義務の見直し(就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合、居住期間にかかわらず国外財産を相続税の課税対象としない)、③キャリードインタレストの課税関係の整理が挙げられている。
 このうち、③のキャリードインタレストとは、ファンドマネージャーが出資持分を有するファンド(株式譲渡等を事業内容とする組合)から、運用成果に応じてその出資割合を超えて受け取る組合利益の分配のことだが、一定の場合に該当するキャリードインタレストについては、「役務提供の対価」として総合課税(累進税率、最高55%)とするのではなく、株式譲渡益等として分離課税(一律20%)の対象とする。
 この改正は法律での改正ではなく、金融庁が国税庁に文書照会を行い、国税庁がこれに回答する形で明確化する。「一定の場合」については、今後詳細が詰められるが、例えば、①ファンドマネージャーがファンドの組合員であること(組合員として組合に金銭を出資)、②キャリードインタレストは実現益で構成されること(評価益は含まれない)、③組合利益の分配割合に「経済的合理性」があることなどが想定されている。③の「経済的合理性」については、利益の配分が恣意的でないことや、一般的な商慣行等に基づいていること(一般的な分配割合はファンドマネージャー20%、その他の投資家80%)等が該当する。
 なお、金融庁では申告の利便性・適正性を確保する観点から、要件への適合性を確認するチェックシートやキャリードインタレストの具体的な計算に係るフォーマットを公表するほか、ファンドマネージャーが金融庁の公表したフォーマットを基に申告するよう、ファンド運用会社や税理士法人に対して要請するとしている。

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